花巻市公共施設予約システムの利用に関する規則

(趣旨)
第1条 この規則は、花巻市公共施設予約システムの利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公共施設予約システム インターネットを利用して、市長及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者が管理する施設(以下この条及び次条において「公の施設」という。)の空き状況の確認、使用の予約その他の公の施設の予約に関する手続を行うシステムをいう。
(2) 利用者登録 公共施設予約システムの対象となる公の施設を使用しようとする団体又は個人に関する情報の登録をいう。
(対象施設)
第3条 公共施設予約システムの対象となる公の施設(以下「対象施設」という。)は、別表のとおりとする。
(利用者登録の申請)
第4条 公共施設予約システムを利用して対象施設の使用の予約をしようとする者は、あらかじめ市長(指定管理施設にあっては、指定管理者とする。以下同じ。)に利用者登録の申請をしなければならない。
2 前項の申請は、公共施設予約システムにより行うものとする。
3 市長は、第1項の申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該申請をした者が本人であることを確認することができる情報の提供又は書類の提示を求めることができる。
(利用者登録)
第5条 市長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、利用者登録を行うものとする。
2 市長は、利用者登録が完了した者に利用者ID及びパスワードを付与するものとする。
(登録情報の抹消)
第6条 市長は、利用者登録が完了した者が次の各号のいずれかに該当するときは、そのものの利用者登録の情報を抹消することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により利用者登録を行ったとき。
(2) 利用者IDを第三者に転貸し、又は譲渡したと認められるとき。
(3) 公共施設予約システムの運営を故意に妨げたとき。
(4) 対象施設の管理に関する規定に違反すると認められるとき。
(5) 団体が解散し、若しくは活動を停止し、又は個人が死亡したことを把握したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(使用の許可の申請等)
第7条 対象施設の使用の許可の申請、使用料の減免の申請、使用料の還付の請求その他の手続に関する他の規則の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該規則の規定にかかわらず、利用者登録を受けた者が公共施設予約システムを使用する方法により行うことができる。
2 前項に規定する申請、請求その他の手続に対する処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知に関する他の規則の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該規則の規定にかかわらず、利用者登録を受けた者に対して公共施設予約システムを使用する方法により行うことができる。
3 公共施設予約システムを利用して対象施設の使用の許可の申請ができる期間は、対象施設に関する他の規則の規定に定める期間とする。
(申請等の様式の特例)
第8条 対象施設の使用の許可の申請、請求その他の手続に関する他の規則に規定する様式については、当該規則の規定にかかわらず、公共施設予約システムにおいて使用する様式によることができる。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
 附則
この規則は、令和8年2月1日から施行する。